のかなりぶっちゃけた話
1. | 管理者はこんな場合は、あるいは、こうしておけば責任を逃れられる。 | |
2. | トラブルがあった場合、管理者は被害者に加害者の個人情報を教えなくても、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の必要は無い。 (本当は、被害者は管理者に個人情報を教えろ!と言える権利を与えているのですが...) |
・ | その書き込みを削除した場合はその書き込んだ人から責任を追及される恐れがある。 | |
・ | 書き込みの削除をしなかった場合はその被害者から責任を追及される恐れがある。 |
・ | 技術的に書き込みを削除出来ない場合。 | |
・ | 書き込みがあったことを知らなかった場合。 | |
・ | 権利が侵害されていることを「認めるに足りる相当の理由」が見当たらなかった場合。 |
・ | 権利が不当に侵害されていると「信じるに足りる相当の理由」があったとき。 | |
・ | 被害者から削除要求を受け、書込み者に対してその内容を示して削除する旨連絡し、書込み者が連絡を受けてから7日間たっても同意しない旨の連絡が無かった場合。 |
・ | 被害者の権利が侵害されたことが明らかである場合。 | |
・ | 被害者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合などの発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 |
・ | 発信者に連絡することが出来ない場合などの場合を除き、開示するかどうか発信者の意見を聞かなくてはならない。 | |
・ | 開示しなかった場合でも、被害者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。 |