プロバイダ責任法

のかなりぶっちゃけた話

通称:プロバイダ責任法は正式名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償の責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」と言い、平成14年5月27日から施行されました。



掲示板の管理者も、他人による書き込みに関しては、「プロバイダー等」とみなされます。
内容は、
  1.管理者はこんな場合は、あるいは、こうしておけば責任を逃れられる。
  2.トラブルがあった場合、管理者は被害者に加害者の個人情報を教えなくても、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の必要は無い。
(本当は、被害者は管理者に個人情報を教えろ!と言える権利を与えているのですが...)
と言うことです。

ただし、ここに書いた内容はあくまで「かなりぶっちゃけた話」ですので、正確に知りたい場合は、法規を参照してください。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償の責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」については、総務省のHP内にある「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要」を参照ください。
また、pdfファイルはこちらです。




はじめに


 従来、法律に抵触、公序良俗に反する、あるいは誹謗中傷などの書き込みがあった場合、
  その書き込みを削除した場合はその書き込んだ人から責任を追及される恐れがある。
  書き込みの削除をしなかった場合はその被害者から責任を追及される恐れがある。
っつうことで、いずれの対応も取れないケースが大半でした。
 そこで、このプロバイダ責任制限法により「損害賠償責任の制限」及び「発信者情報の開示を請求する権利」に付いて定められました。
 掲示板の管理者に関しましては、この法律内には明示されていませんが、知人を通じて「総務省電気通信消費者相談センター」に確認してもらったところ、「管理者が自分で書き込むような掲示板でも、他人による書き込みに関しては、『プロバイダー等』に該当し、所定の条件の下で免責されうる」とのことでした。




もうちょっと詳細


1.管理者はこんな場合は責任を問われない
(1)削除しない場合
 責任者が書き込んだ当事者で無い限り、次の場合は責任を負わない。
  技術的に書き込みを削除出来ない場合。
  書き込みがあったことを知らなかった場合。
  権利が侵害されていることを「認めるに足りる相当の理由」が見当たらなかった場合。

(2)削除する場合
 不特定の者が見ることを防止するために必要な限度において行われたものである限り、次の場合は責任を負わない。
  権利が不当に侵害されていると「信じるに足りる相当の理由」があったとき。
  被害者から削除要求を受け、書込み者に対してその内容を示して削除する旨連絡し、書込み者が連絡を受けてから7日間たっても同意しない旨の連絡が無かった場合。

ただし、この「認めるに足りる相当の理由」や「信じるに足りる相当の理由」っつうのがくせものです。

2.個人情報の扱い
 次の場合、被害者は発信者の個人情報を請求できる。
  被害者の権利が侵害されたことが明らかである場合。
  被害者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合などの発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

 ただし、プロバイダ等は、
  発信者に連絡することが出来ない場合などの場合を除き、開示するかどうか発信者の意見を聞かなくてはならない。
  開示しなかった場合でも、被害者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。





ガイドライン


このプロバイダ責任法について「プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会」からガイドラインが公表されています。
プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインを参照ください。

その中で一部、私が気になった所だけ書き留めておくことにします。



1.名誉毀損の観点からの対応
誹謗中傷が書き込まれた場合、それを削除できる場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には削除を行わない。
ア) 当該情報が公共の利害に関する事実であること
 (例)特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為とは関連した情報が掲載されている場合
イ) 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
 特定個人に関する論評について、論評の域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、この要件に該当しないことになる。
ウ) 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
 当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえないような場合にはこの要件を満たさないことになる。
 また、特定個人に関する論評について、その域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合にも、当該情報を削除することができる。
 それ以外の場合は、名誉毀損という観点からは、違法性阻却事由に該当するケースが多く、その要件となる公共性・公益性・真実性(又は相当性)についてプロバイダ等が判断することが難しいため、プロバイダ等が「不当な権利侵害」であると信じることのできる理由に乏しい場合が多いと考えられる。
 なお、名誉毀損等の観点から違法情報であるか否かの判断がつかない場合であっても、プライバシーその他の観点から権利を侵害しているといえる場合もあるので、他の観点からも検討する必要がある。



a 名誉毀損の成否
 ある表現が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものとされている(最高裁第二小法廷昭和31 年7月20 日判決・民集10 巻8 号1059 頁)

b 対象となる個人が特定されること
 特定人の氏名をそのまま表記していないが、他の事情を総合すれば、誰を示しているか推知されるような場合には、その者に対する名誉毀損が成立するとされている(多数の下級審判決がある)。

c 違法性阻却事由
 摘示された事実が真実でなくても行為者において真実と信ずるについて相当の理由がある場合には、故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないとされている(最高裁第一小法廷昭和41 年6 月23 日判決・民集20 巻5 号1118 頁)。


純粋な私人の私生活上の行状については、原則として、公共の利害に関する事実には該当しない。



2 企業その他法人の権利を侵害する情報の送信防止措置
企業その他の法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、
 ・企業その他の団体はほとんどの場合、公的存在とみられること、
 ・表現行為が公共の利害に関する事実に係り、専らかどうかは別としても(他の動機が含まれる場合もある)、それなりに公益を図る目的でなされたと評価できること、
 ・表現が企業その他の団体の社会的評価を低下させても、そこで摘示された事実の真偽については、プロバイダ等において判断ができない場合が多いことから、プロバイダ等において権利侵害の「不当性」について信じるに足りる理由が整わないことがほとんどであろう。
このため、一般的には、プロバイダ責任法3 条2 項2 号の照会手続等を経て対応するのが妥当であろう。



(2)現 代思想フォーラム第2 審判決(東京高判平成13 年9 月5 日・判例集未登載)
 ・意見の対立が容易に予想されるフォーラムであっても、おのずと議論の節度は必要であり、節度を越えて他人を貶め、名誉を傷つけることは許容されない。
 ・自分の主張を裏付ける意味をもたない、単に言葉汚く罵っているに過ぎない発言は言論の名においても許容されない。
 ・フォーラムにおいては、反論は容易であるが、言葉汚く罵られることに対しては、反論する価値も認め難く、反論が可能であるからといって、罵倒することが言論として許容されるものではない。


言論による侵害に対しては,言論で対抗するというのが表現の自由(憲法21 条1 項)の基本原理であるから,申立者が,加害者に対し,十分な反論を行い,それが功を奏した場合は,申立者の社会的評価は低下していないと評価することが可能であるから,このような場合にも,一部の表現を殊更取り出して表現者に対し不法行為責任を認めることは,表現の自由を萎縮させるおそれがあり,相当とはいえない。これを本件各発言がされたパソコン通信についてみるに,フォーラム,パティオヘの参加を許された会員であれば,自由に発言することが可能であるから,申立者が,加害者に対し,必要かつ十分な反論をすることが容易な媒体であると認められる。
*また,申立者が,加害者に対し,相当性を欠く発言をし,それに誘発される形で,加害者が,申立者に対し,問題となる発言をしたような場合には,その発言が,対抗言論として許された範囲内のものと認められる限り,違法性を欠くこともあるというべきである。」と判断した裁判例(東京地裁平成13 年8 月27 日判決・判例集未登載)が参考になる。
*もっとも、論争の中で行われた表現行為であっても、「自己の意見を強調し,反対意見を論駁するについて,必要でもなく,相応しい表現でもない,品性に欠ける言葉を用いて罵る内容」について名誉毀損や侮辱が認められた裁判例もある(東京高裁平成13 年9 月5 日判決・判例集未登載)こともある。




「勝手にクワガタ!」では


当WEBページ、および、掲示板においては、プロバイダ責任制限法に規定される所定の手続、及びプロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会の作成した各ガイドラインの手続に従って、対応を採らせて戴くことといたします。




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